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事業所評価加算の認定について

2011.04.14

この度、県の審査により当施設が『事業所評価加算認定』に適合しました。

『事業所評価加算』とは、選択的サービス(運動器機能向上サービス)を行う

介護予防通所サービス事業所にて、

評価対象期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、

利用者様の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、

翌年度のサービス提供につき加算を行うものです。


利用者ならびにご家族様には負担増となり大変恐縮ではございますが、

介護予防の観点から、目標達成度の高い事業所としてご理解をいただきたく、

お願いを申し上げます。

事業所評価加算 100円/月
(平成23年5月ご利用分より)

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